地域経済活性化を目指す!清水武信のブログ

地域経済活性化を目指す!清水武信のブログ

PR

×

プロフィール

清水武信

清水武信

カレンダー

バックナンバー

2026.08
2026.07
2026.06
2026.05
2026.04
2005.10.24
XML
カテゴリ: カテゴリ未分類
昨年11月に信託業法が改正され、12月30日に施行されています。信託法も改正試案が発表され2006年改正予定と聞いています。
信託とは、「自分(委託者)の信頼できる人(受託者)に財産権を引き渡し、一定の目的(信託目的)に従い、ある人(受益者)のために、受託者がその財産(信託財産)を管理・処分する」制度ですが、通常は信託銀行が銀行業務と兼営で営業としているのが一般的です。
今回の信託業法の改正は、受託者の範囲を拡大したものでもあり、信託の機能からみると税理士の職能が「信託業務」に一番近いのではないかと思います。
遺言信託、不動産信託、金銭信託等にしても委託者と深い信頼関係で結ばれている税理士が関与することが望ましいと考えます。組織的な受け皿を構築すれば、新しいビジネスモデルが出来そうです。興味のある方はご連絡ください。もちろん会員すべてが利用できる制度を前提にビジネスモデルを考えています。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2005.10.24 16:40:47
コメント(2) | コメントを書く


■コメント

お名前
タイトル
メッセージ
画像認証
上の画像で表示されている数字を入力して下さい。


利用規約 に同意してコメントを
※コメントに関するよくある質問は、 こちら をご確認ください。


賛成の意見その1  
清水武信先生へ
いつも読ませていただいております。
「今回の信託業法の改正は、受託者の範囲を拡大したものでもあり、信託の機能からみると税理士の職能が「信託業務」に一番近いのではないかと思います。遺言信託、不動産信託、金銭信託等にしても委託者と深い信頼関係で結ばれている税理士が関与することが望ましいと考えます。」という箇所、賛成です。私は、信託銀行というより税理士がこの業務をすることがお客様満足になると思っています。これからもご指導ください。
(2005.10.24 10:10:00)

Re:賛成の意見その1(10/24)  
清水武信 さん
公認会計士天野隆さん
天野先生のブログも日経ベンチャーのCDもいつもお世話になっています。
税理士が信託業務を直接業務としてできるようにすることが必要と思っています。
今後とも宜しくご指導下さい。
                   清水武信

(2005.10.24 13:25:13)

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

お気に入りブログ

かもがわ 所税仲間さん

税理士の仕事 ・・… 長野市の税理士さん
転職後30過ぎた日… mao1973さん
関根舜助のコラム★ … 関根舜助1940さん
東京カウンセリング… 東京調布の本気税理士わたなべさん
キャッシュフロー 社… 公認会計士天野隆さん
坂野上事務所・本音… ししりょりょたかさん

コメント新着

清水武信 @ Re:素直な心 1年生→有段者~(05/30) 龍の森さん お久しぶりです。 ブログ復…
龍の森 @ 素直な心 1年生→有段者~ お~ 復活ですか ご無沙汰です(^^ …
清水武信 @ Re[1]:経営革新等支援機関(10/06) 龍の森さん お久しぶりです。 時々、先…
龍の森 @ Re:経営革新等支援機関 お元気なによりです 法改正時、そして制…
龍の森 @ 3.15メッセージ 確定申告 いかがですか?   お元気で…

キーワードサーチ

▼キーワード検索


© Rakuten Group, Inc.
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: