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昨年11月に信託業法が改正され、12月30日に施行されています。信託法も改正試案が発表され2006年改正予定と聞いています。

今回の信託業法の改正は、受託者の範囲を拡大したものでもあり、信託の機能からみると税理士の職能が「信託業務」に一番近いのではないかと思います。
遺言信託、不動産信託、金銭信託等にしても委託者と深い信頼関係で結ばれている税理士が関与することが望ましいと考えます。組織的な受け皿を構築すれば、新しいビジネスモデルが出来そうです。興味のある方はご連絡ください。もちろん会員すべてが利用できる制度を前提にビジネスモデルを考えています。





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最終更新日  2005.10.24 16:40:47
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