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消費税法違反容疑で人材派遣会社社長と税理士が逮捕された事件は、税理士業界に衝撃を与えました。
納税の義務は、憲法30条に定められ、84条には課税の要件として「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」いわゆる租税法律主義が規定されています。
消費税法には、資本金1千万円未満の新設法人の特例として2年間納税義務が免除されています。国民からお預かりした消費税を小規模事業者や新設法人等に納税義務を免除する条文は、消費税創設の際の特別な措置であると解されます。
課税売上の免税点は3千万円から1千万に減額される消費税法が改正されました。新設法人の特例は、当然にもっと早期に制限を加える改正がされていなければならない条文でありました。
今回の事件は、「営業実態のないダミー会社」を利用した消費税脱税と報道されています。いわゆる同属会社の行為計算の否認に該当する事件であると推測しています。
事件の内容については、知るよしもありませんが、明らかに「やりすぎ」の節税行為は、会社の将来に対しても得策ではありません。一人一人が適正な納税義務の実現のために節度を持って税の専門家としての役割を果たして頂きたいと願っています。





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最終更新日  2005.12.01 06:32:38
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