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22日の日税連理事会の論点整理をしました。交渉担当に加わった日税連調査研究部長の説明は次のようなもので、今回の対象者はごく限定的であるとのことでした。
今回の同族会社の役員報酬の一部損金不算入の改正は、株式会社等の会社にだけ適用されるのであって、医療法人や税理士法人、監査法人、弁護士法人等は対象にされないそうです。
本質的な給与所得控除に関する抜本的改正は今後の問題であり、今回は会社法が平成18年5月に施行される見込みで、法人設立が容易になり実質的個人事業者が節税目的で法人成りするのを規制するために、大至急これを防止する必要があるので税制改正大綱に取り上げられた。
商工会議所等の中小企業団体が反対をしないのは、全くのオーナー個人経営の法人は、実質的に会社とは言えず個人事業そのものであるので反対する必要がないと話されていました。
税理士業界だけが反対するのはおかしいとも言われたそうです。
私たち税理士は、あまりにも今回の税制改正を正面から捉えすぎていたようです。初めからそのような説明があれば、節税目的だけの個人事業を法人にして給与所得控除を狙うなど「もってのほか」であることは当然であり、反対する理由はありません。
ほとんどの中小企業経営者は、従業員や外部から出資希望があれば喜んで受け入れるでありましょうし、優秀な従業員を役員として登用したいと思っているはずです。従来は、役員賞与は損金不算入であり、税法上役員とすることで不利な取り扱いが多くありました。今回の改正案で役員報酬と役員賞与等が合わせて損金算入される予定です。
上記のような解釈で間違いないのかを与党議員の先生方にも確認する必要がありそうです。





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最終更新日  2005.12.24 07:19:06
コメント(14) | コメントを書く


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会長の見解に疑問  
池谷達郎 さん
今回の改正反対に三つの論点があります。一つは、理念がないことです。法人税制はできるだけ企業会計原則を尊重すべきです。例外規定は最低限にすべきでしょう。これを許すと、今後、何でもありの状態になりそうです。二つ目は、新会社法で会社設立を容易にしておきながら、税制でしばる矛盾です。どんな会社でも最初は殆どが100パーセント同族で始まります。その設立初期から重課では会社は育ちません。日本経済にとっても大きなマイナスと考えます。第三に、商工会議所が反対しないのは、一つに一般企業がこの改正を知らないこと、二つに日本商工会議所の役員は大企業であることによるものでしょう。今回の改正は多分200万社以上の中小零細企業が大きな影響を受けるでしょう。それでなくてもこれらの企業は疲弊し切っている現実を忘れてはいけません。理想論では、零細企業は生きていけません。われわれ税理士は先頭に立って反対運動を展開すべきです。 (2005.12.24 09:44:00)

Re:会長の見解に疑問(12/24)  
清水武信  さん
池谷達郎さん
3つの指摘はごもっともで、私自身は今回の改正案に全面的反対であります。日税連の正副会長会でも主張しているところです。
今日のブログは、理事会で説明があったことに関する確認の意味があります。
税制改正は、国民に重大な影響を及ぼすものであり最低でも6ヶ月以上の検討期間を持つべきであると思います。
今回の改正案は、テレビ司会者、プロスポーツ選手等純粋に個人の業務を法人化して、経費算入拡大と給与所得控除を狙った過度の節税策防止を対象にするものであり、実際の事業経営者は対象外への手続きをすべきであるとのメッセージとして受け取るのが正しい評価であるとの立法趣旨の説明がありました。
理屈に合わない税制改正に対しては、税理士会として反対運動を展開するのは当然であると思います。
                  清水武信
(2005.12.24 10:25:53)

初歩的な質問  
meg@よくある法人 さん
> 全くのオーナー個人経営の法人は、実質的に会社とは言えず個人事業そのものである

無学な一般人の質問です(恥)。弊社(資本金500万円の有限)の実態はまさに上記の通りです。それを、改訂された法のもとでは、どのように(実態に即して)「ふるいわけ」をされるのでしょう? 「コイツは節税目的、コイツは貧乏会社」と言う判断やチェックは?? 場違いな質問でしたらお許しください。 (2005.12.24 11:46:31)

Re:初歩的な質問(12/24)  
清水武信  さん
meg@よくある法人さん

事業は、人、技術、金、情報等が集合して成果を求めて経営されます。規模の大小は関係ありません。
最初は、収益も上がらず年間800万円程度(役員給与+法人所得)の業績までに時間を要します。目安が立つまでは個人事業として経営し、見通しがついたら会社を設立してより発展を目指すのが通常です。
今回の税法改正は、個人の技量だけで収入を挙げているような場合は、基本的に個人事業であり、無理やり会社を設立して、社長給与として節税を図る目的のオーナー企業を規制するらしいのです。
会社法改正により資本金がいくらでも容易に設立可能となるので、せめて資本金の10%超は他人が出資していなければ税法上の処理は会社扱いしない方針のようです。(資本金10万円で1万円超)
大半の中小企業は、本来の事業経営をされています。今回の税制改正の対象外に着手する企業が増加すると考えられます。 (2005.12.24 13:50:41)

Re[1]:初歩的な質問 対策編  
meg@よくある法人 さん
清水武信様
早速にお返事を感謝いたします。

>せめて資本金の10%超は他人が出資していなければ税法上の処理は会社扱いしない方針のようです。(資本金10万円で1万円超)
>大半の中小企業は、本来の事業経営をされています。今回の税制改正の対象外に着手する企業が増加すると考えられます。

↑ ということは、先代が身罷って「1人取締役」の弊社の場合、10%=50万円をどちら様かにお願いに行きましょう、ということになるのでしょうか? 具体策は担当の先生にご指導いただくことと存じますが…。

 ところで、今日はクリスマスイブです。可愛いお孫さんたちともども、お健やかで、楽しいクリスマスをお迎えになられますように、メリークリスマス! (2005.12.24 15:01:43)

天下の悪法!5  
一般人K さん
「個人の業務を法人化したもの」と「実際の事業経営者」を区別するのであれば、「株式の90%以上同族で保有している」でなく、「人件費の90%以上が同一人に支払われている」で線引きすべきだと思います。

>今回の改正案は、テレビ司会者、プロスポーツ選手等純粋に個人の業務を法人化して、経費算入拡大と給与所得控除を狙った過度の節税策防止を対象にするものであり、実際の事業経営者は対象外への手続きをすべきであるとのメッセージとして受け取るのが正しい評価であるとの立法趣旨の説明がありました。
(2005.12.24 16:43:43)

Re:対象者は限定的(12/24)  
一般的税理士 さん
今回の会長のヴログは後退したとしか思えません。
やはりそうなるのかと残念です。
 私が悪いのか、顧問先が悪いのか、私の関与先ではこの同族関係者等の範囲にほとんどの会社が入ってしまいます。これを回避するために他人にどうやって株を買ってもらうのでしょうか?
 この税制のために、そうする事のほうがよっぽど経済、経営実態をゆがめてしまうと思いますが・・・
 実務として、報酬月額65万、年780万円、法人所得10万円で当初申告をしていた会社に税務調査が入り、20万円の申告もれがでた場合、当初税額10万円、修正後税額60万円となったら、顧問先にどう説明するのでしょう。
 極端な例ですが、こんな事が起こりうる話ですよね。
その申告もれが、税理士のケアレスミスだったなんて
800万円超という数字は問題の起こりそうな金額帯ですよね(金額を上げれば賛成という意見ではありません)
 結論、どう考えても変ですよね、この法案 (2005.12.24 17:00:55)

Re[1]:対象者は限定的(12/24)  
清水武信  さん
一般的税理士さん
今回の法案はどう考えても理不尽であることは誰もが理解しているところです。
会長として、反対の意向も全く変化していないのです。今日のブログは、理事会の席で日税連調査研究部長の説明を整理しているにすぎません。
しかし、組織として法案に反対するには日税連が一致して取り組まなければなりません。
現在のところそこまでの議論になっていないことを理解して頂きたくお願いします。
                  清水武信 (2005.12.24 17:20:00)

天下の悪法!6  
一般人K さん
A社 社長の月給50万ボーナス無し、年収3-4百万の社員3人、百万のパートさん2人、株は100%同族で保有
B社 社長の年収2000万、従業員無し、株の11%を弁護士(又は税理士)に依頼して保有してもらっている

A社は今回増税の対象になる可能性あり、B社は無し。
A社は明らかに「実際に事業をしている」。「節税目的だけの個人事業を法人にして給与所得控除を狙う」のはB社でしょう。


(2005.12.24 17:29:31)

Re:天下の悪法!6(12/24)  
清水武信  さん
一般人Kさん
A社は社長給与600万円で法人所得が200万円以上であると、持株割合100%なので社長の給与所得控除額は損金不算入となります。
B社は持株割合が90%未満なので今まで通りです。
このようなことになるので反対しています。
A社は、社長一人が常勤役員であれば従業員のうち一人を役員にすると対象外になります。同族役員数が50%を超えないので。
A社は、法案が成立してしまう場合は、対策を講じなければなりません。(持株を減らすか、役員を増やすか)両社とも給与所得控除を狙って法人にしたのではないはずです。実質的個人事業の範囲は限りなく少なくすることは可能だと思います。
すべての会社が、株の持ち合をしてオーナーの持株割合を下げたら今回の改正はまったく意味のないものになります。こんな姑息な手段を取らせないためにも法案の成立阻止ができれば良いと思います。
現実に自民党税調で大綱として発表されている法案です。突然に出てきた改正案ですから対応に苦慮しています。
                   清水武信
(2005.12.24 17:57:44)

Re[1]:天下の悪法!6  
一般人K さん
私のような匿名の、しかもいささか乱暴なタイトルの書き込みに対して、丁寧なレスをつけて頂き、感激するとともに、恐縮いたしております。
清水先生に感謝するとともに、今回のブログでの勇気ある発言に対し、敬意を表したいと思います。

上記のB社の例、社長の年収が5千万、1億、2億でも対象になりません。
納得のいかない話です。

(2005.12.24 18:30:48)

Re:対象者は限定的(12/24)  
静岡県から来た税理士 さん
政府税制調査会の給与所得控除の縮小の方向での見直し提言に端緒があるように感じました。
http://job.yomiuri.co.jp/news/jo_ne_05061302.cfm

長期的な税制や社会保険制度のあり方を考えると、年金一元化と共にセットで考慮すべき課題であると感じます。

最近はあまり聞かれなくなりましたが、「クロヨン」「トウゴウサン」など真面目な多数の自営業者に対して失敬きわまりない呼び方がありますが、真面目な自営業者に残されていた法人成りという節税対策も社会保険とセット考慮した場合あまりメリットのないものになっているのも事実で、若い税理士は学校給食のおばちゃんの給与収入の四分の一どか五分の一しか税理士報酬を得られなくなっているという事実もご存知でしょうか?


まじめな自営業者には児童手当は支給されません。
支給に対して給与所得者と自営業者には異なる所得基準を設けているケースが多いのではないでしょうか?
行政上は、「クロヨン」「トウゴウサン」が生きているのです。

不愉快になるのでこれ以上書きませんが、長期的な視野による少子高齢人口減少化社会への対応を真剣に考えるべきであると思います。

社会保険の雇用主負担や国や地方公共団体の負担を全廃して公平な社会保険体系にすべきではないかと思います。 (2005.12.25 00:33:46)

天下の悪法!7  
一般人K さん
従業員から役員になるのはデメリットも伴います。
その最大は、雇用保険の被保険者でなくなる事です。
これを避けるためには、使用人兼務役員とするしかありません。
私は「常務に従事する役員の過半数」を計算する際に、「使用人兼務役員は労働者的性格が強い(これが定義そのもの)」ので、計算に入れない、と言い出すのではないかと疑っています。

中小零細企業で働く人にとって、最後のセーフティーネットが雇用保険です。
真に従業員の事を思いやる社長であればあるほど、「役員になってくれ」と言うのをためらうと思います。
(2005.12.25 22:14:29)

Re[1]:対象者は限定的(12/24)  
白島タラオ  さん
 今年、税理士になり個人事業主の方の記帳指導をして私もそう思いました。実をいうとサラリーマン兼業ですが、社会保険料は使用者が半額、給与所得控除、厚生年金など個人事業主は決してサラリーマンよりめぐまれているとは思いません。
 個人事業主が法人化することをむしろ商法はすすめていると思われるのに、それに水をさず政府与党の税制大綱納得がいきません!! (2005.12.30 15:44:19)

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