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22日の日税連理事会の論点整理をしました。交渉担当に加わった日税連調査研究部長の説明は次のようなもので、今回の対象者はごく限定的であるとのことでした。

本質的な給与所得控除に関する抜本的改正は今後の問題であり、今回は会社法が平成18年5月に施行される見込みで、法人設立が容易になり実質的個人事業者が節税目的で法人成りするのを規制するために、大至急これを防止する必要があるので税制改正大綱に取り上げられた。
商工会議所等の中小企業団体が反対をしないのは、全くのオーナー個人経営の法人は、実質的に会社とは言えず個人事業そのものであるので反対する必要がないと話されていました。
税理士業界だけが反対するのはおかしいとも言われたそうです。
私たち税理士は、あまりにも今回の税制改正を正面から捉えすぎていたようです。初めからそのような説明があれば、節税目的だけの個人事業を法人にして給与所得控除を狙うなど「もってのほか」であることは当然であり、反対する理由はありません。
ほとんどの中小企業経営者は、従業員や外部から出資希望があれば喜んで受け入れるでありましょうし、優秀な従業員を役員として登用したいと思っているはずです。従来は、役員賞与は損金不算入であり、税法上役員とすることで不利な取り扱いが多くありました。今回の改正案で役員報酬と役員賞与等が合わせて損金算入される予定です。
上記のような解釈で間違いないのかを与党議員の先生方にも確認する必要がありそうです。





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最終更新日  2005.12.24 07:19:06
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