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2月16日から所得税の確定申告が始まります。還付申告の納税者はすでに申告を済まされた方もいると思います。
平成18年度税制改正案の「同族会社役員の給与に対する一部損金不算入」は、どう考えても租税理論に馴染まない改正案であると同時に、国民・納税者の議論なしで成立してしまいそうです。対象会社も説明されている5~6万社ではなく、70万社程度が大幅な増税になる予測がされています。
昨日も、山口義行立教大学教授を囲む「経済研究会」でこの税制改正案の概略を説明しました。驚いたことに多くの経営者が改正案の存在さえ知らないのです。
所得税法36条で収入金額、37条で必要経費を定め、給与所得は28条で収入金額から給与所得控除額を控除して計算することになっています。
法人税法では22条で益金の額から損金の額を控除して法人の課税所得を導くことを規定し、同条4項で、一般に公正妥当な会計処理の基準に従い計算することを定めています。
所得税法で認めた給与所得控除額(必要経費)を一部の同族会社だけ法人の課税所得に加算する理論的根拠が全く理解できません。
税理士は、中小企業に節税指導をしたりする職業ではありません。税務行政が円滑に進むために持てる能力を発揮して税務支援業務に従事して、適正な納税義務の実現に全力を傾注しています。せめて、税の専門化と多くの納税者が納得できる税制改正を望みます。





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最終更新日  2006.02.09 07:39:10
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