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税理士の業務は、税理士法2条に(税理士の業務)が定められている。本来的業務は、税務代理、税務書類の作成、税務相談の3つで、付随業務として、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行、その他財務に関する事務を業として行うことができるとしている。
税理士法2条の2では、税務訴訟に関して裁判所に補佐人として出頭し陳述をすることができると定められている。
会員は、税理士法に定められた業務以外に業務範囲を拡げて事務所経営を行っている場合が多い。時代の変化に伴って証券仲介業や銀行代理業まで視野に入ってきた。
よって、税理士事務所で行う業務は、税理士業務、税理士の業務、会員独自の業務に三分類することができる。
税理士会・日本税理士会連合会は、税理士法に定める業務(税理士業務及び税理士の業務)に対して、指導、連絡及び監督並びに登録に関する事務を目的としている。
当然に、会員独自の業務に関しても税理士としての品位の保持、法令の遵守が求められ、違反行為があった場合は処分の対象になると解せられている。
今年は、会社法の制定で、会員の業務の拡大が予想されます。また、国税局の業務のアウトソーシング化を受けて税理士会としての対応も早急に決定する必要があります。





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最終更新日  2006.02.24 06:55:11
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