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個人所有の作業場の敷地の一部に自動販売機1台を置いた。業者との契約は法人で結んで、電気料は会社で支払っていた。月に1万円程度販売手数料として業者から支払われていたが、これを個人の預金口座に入れていて法人税の申告をしていなかった。
社長としては、個人所有地に自販機を置かせただけで、個人に対する小額の謝礼程度にしか認識していなかったことにより法人・個人とも税務申告はしていなかった。
あきらかに誤りであり、税務調査により指摘され修正申告をすることになった。税務署ではこれを「偽りその他の不正な行為」による収入除外であるので7年間更正処分をするといってきた。
重加算税の対象になる「隠ぺい又は仮装」と「偽りその他不正の行為」の問題は、納税者と税務署との間でトラブルになることが多い。重加算税の歴史的経過と附加する目的及びその性格を研究すると、最近の税務署の判断は行き過ぎがあると感じられる。
画一的な判断をしないと、インターネットで激しく糾弾されるので、税務行政では事実の結果だけを見て判断せざるを得ない。とある統括官は平気で話されている。
頭と情と経験で状況判断をするのが人間であり、人間味を失ったら税務行政は国民の信頼と支持を失う結果になることを心配しています。
納税者は、納得しているのではなく少額なことで主張して争うことを「あきらめている」場合が多いのです。権力的強者は、弱者の声なき声を噛み締めて納得できる判断が求められます。





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最終更新日  2006.07.01 07:28:51
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