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従来、役員に対する報酬は、原則としてその支給することが確定した日の属する事業年度の損金に算入することになっていました。今年の税制改正で、役員給与は原則として損金不算入となり、例外として損金算入が認められるものとして1.定期同額給与2.事前確定届出給与3.非同族会社の利益連動給与が列挙されています。(法人税法34条)
原則が損金算入から不算入に変わったことを理解している中小企業経営者はほとんどいないのが実態です。役員給与は意図的に税額を左右することのできる「悪者」扱いを受けているような印象です。
法人税法35条では、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入が新設され、個人事業者との課税の均衡を図るとの名目で役員給与に対する風当たりは異常な強さに感じます。
公平・公正な税制は、多くの人が常識的に納得できるものでなくてはなりません。不相当に高額な役員給与や隠ぺい・仮装の経理をした場合の役員給与の損金不算入は当然なこととして別な規定に掲げられています。
法人税法34条及び35条は、財務省、国会、中小企業団体、税理士等すべての関係者が再検討すべき項目が多いと思っています。





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最終更新日  2006.09.13 06:53:24
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