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最近は、第三者連帯保証に関する批判が強くなり金融機関も自粛傾向になった。従前は取引先の業績が悪化した場合に、保有の手形の不渡りリスクを回避するため、取引先の金融機関の要請に応じて借入の連帯保証人を受けざるを得ない場合があった。
金融機関も中小同族会社に対しては、取引当事者である法人を連帯保証人とするよりも、担保能力及び連帯保証義務の相続の問題も含めて代表者個人の連帯保証を求めることが多かった。
取引先企業が、この借入により難局を乗り切り順調に推移すれば何事もなかったことになる。
ところが、運悪く取引先の企業が破綻した場合には、自分の経営する企業の手形は不渡りになるし、代表者個人としても連帯保証義務の追求を受け地獄の苦しみを味わうことになります。
連帯保証の事業関連性が明確である場合は、連帯保証義務の履行は求償権の行使が不可能な場合、法人の損金として計上すべきは当然であります。
200年(平成12年)頃の貸し渋り・貸し剥がしが横行していた金融情勢の下で発生した連帯保証義務強要の悲劇を、数年後、再び税務調査で追い討ちをかけられる中小同族会社の代表者を擁護できるのは、税理士であると思います。再チャレンジ可能な社会の構築には、すべての省庁が過去の反省をしなければなりません





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最終更新日  2006.09.22 07:12:10
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