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新潟県の税理士さんから消費税に関する質問を頂きました。「免税事業者」の納税義務に関する裁判所の判断に対するものです。
私も以前から、免税事業者の消費税転嫁について課税庁の判断に疑問を持ってきました。
質問を頂いた税理士さんのおっしゃるとおりです。平成17年2月1日最高裁の判決は、消費税の根幹の部分の判断に違和感を持つ税理士は多いと思っています。
課税売上高1(3)千万円の設置は、消費税の普及促進を図るため零細事業者の事務簡便のためであり、消費税の基本からずれているものです。
消費税を負担する者は、あくまでもエンドユーザーであり、免税事業者であっても仮払いした消費税を、他に転嫁できない解釈は、法理論上納得できるものではありません。
免税事業者は、消費税創設時の特例的な要素が強く、本来であればすべての事業者が本則に従って納税義務を負うべきであります。事務簡素化と引き換えに納税義務の基本まで揺るがす判例には疑問が残ります。
これらは、すべて研究に基づくものではなく私見であることを申し添えます。
東京地裁判決(平成11年1月29日)及び東京高裁判決(平成12年1月13日)も参考としてお読み下さい。





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最終更新日  2006.09.26 07:20:56
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