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不動産所得の確定申告の際、固定資産売却損が発生するたびに、平成16年の改正で「土地建物にかかる譲渡損失の損益通算廃止」が突然決定してしまった理不尽さを強く感じます。
売却損が発生するのは、減価償却の不足による帳簿価格が高いこと又は値下がりの影響です。減価償却の不足は、法定耐用年数が長すぎた結果であり、土地建物の値下がりはデフレ政策の影響です。いずれも国の政策で個人が悪影響を受けるもので受動的な結果です。
逆にインフレ政策や耐用年数が短すぎ減価償却費が多かった結果として固定資産売却益が発生したら、こちらは譲渡所得として課税されます。あまりにも理不尽ではありませんか。
残存帳簿価格と時価との差異は、過去の不動産所得が過大又は過少の結果であり、譲渡した時に清算されるべきが当然です。
法人で所有している固定資産の売却損失は当然にその他の利益と損益通算可能です。個人所有の不動産所得が発生する固定資産だけを損益通算を廃止した税制は明らかに不公平です。
国の財政再建を唱える非常時にドサクサ紛れに成立してしまった税制の見直しは急務です。





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最終更新日  2007.02.12 23:56:58
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