地域経済活性化を目指す!清水武信のブログ

地域経済活性化を目指す!清水武信のブログ

PR

×

プロフィール

清水武信

清水武信

カレンダー

バックナンバー

2026.08
2026.07
2026.06
2026.05
2026.04
2007.03.23
XML
カテゴリ: カテゴリ未分類
税理士法49条の10(紛議の調停)税理士会は、会員の業務に関する紛議について、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
この条文は、平成13年の税理士法改正で、49条の2(税理士会の会則)への絶対的記載事項として追加されたものです。これを受けて関東信越税理士会では、会則59条に紛議の調停の項目を設け、詳細な「紛議調停規則」を定めています。
機関として「紛議調停委員会」を設置して調停の可否等を決定しているところです。第9条(除斥)委員長、副委員長又は委員は、自己に関する紛議の調停及び議決に関与することができない。
として、公正妥当な調停を行うこととしています。
税理士会の紛議調停委員会は、身内や関係者に甘いのではないかとの不安で調停申立て出来ないと判断されているとの相談がありました。そんな心配は全くないことを返信しました。
一方、税理士業務と関連する事案以外の問題については、まず当事者で充分に話し合い解決を図っていただきたいと思います。税理士側でも、関係者との間で紛議の申し立てに至らないような業務の遂行を宜しくお願いします。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2007.03.23 07:09:21
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

お気に入りブログ

かもがわ 所税仲間さん

税理士の仕事 ・・… 長野市の税理士さん
転職後30過ぎた日… mao1973さん
関根舜助のコラム★ … 関根舜助1940さん
東京カウンセリング… 東京調布の本気税理士わたなべさん
キャッシュフロー 社… 公認会計士天野隆さん
坂野上事務所・本音… ししりょりょたかさん

コメント新着

清水武信 @ Re:素直な心 1年生→有段者~(05/30) 龍の森さん お久しぶりです。 ブログ復…
龍の森 @ 素直な心 1年生→有段者~ お~ 復活ですか ご無沙汰です(^^ …
清水武信 @ Re[1]:経営革新等支援機関(10/06) 龍の森さん お久しぶりです。 時々、先…
龍の森 @ Re:経営革新等支援機関 お元気なによりです 法改正時、そして制…
龍の森 @ 3.15メッセージ 確定申告 いかがですか?   お元気で…

キーワードサーチ

▼キーワード検索


© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: