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平成18年12月に信託法が84年ぶりに改正され、平成19年9月30日に施行されています。信託財産の総額は平成16年9月末506兆円、17年9月末560兆円、18年9月末701兆円、19年9月末786兆円と順調な伸びを示しています。税制面でも平成19年度の税制改正で信託に関する部分の税法が大幅に改正されています。
信託には、信託財産、委託者、受託者、受益者が存在し、信託は証券投資信託などの金融商品としての活用や不動産の証券化、金銭債権の証券化等を利用して流動性が高まり税務の面でも重要な位置を占めるようになりました。
信託法の改正で税理士業務の幅が大きく変化すると推測していましたが、現状ではあまり多くの税理士が関心を寄せるまでに至っていないように思います。
正月で頭が休んでくると「信託税制の専門家」になろうとの意欲が湧いてきました。信託の会計処理、税務処理を研究して自己信託や事業信託についても相談に乗れる体制整備を図りたいと思います。高齢化、少子化、情報化が進み事業承継、相続対策、老後対策に信託の考え方が必須になると思います。この分野に税理士の活躍する道が拓けそうです。





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最終更新日  2008.01.03 08:03:00
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