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中小企業の後継者選びと相続税納付は一番頭を悩ませる問題です。
従業員の中から一番優秀な人材を後継者に指名するか。法定相続人で事業に関わっている後継者を優先するか。外部から適任と思える経営者を招聘するか。

他の人のブログに次のようなことが書かれていました。一部引用させて頂きます。

『昔、ある経営者の方がこんなことを言っていました。
同じ考え方で商売を10年続けると、役所になる。
同じ考え方で商売を50年続けると、殿様になる。
同じ考え方で商売を100年続けると、公家になる。』
一昔10年と言われていた時でも時代の変化に適応しないと経営者としては失格であるとの意味であると思います。過去の成功体験は害にもなると話されていました。

「取引相場のない株式等にかかる相続税の納税猶予制度」は、相続税の申告期限から5年間経済産業大臣に事業継続要件のチェックをうけることになります。該当しなくなった場合は納税猶予の全額が取り消されます。

2. 相続時の雇用の8割以上を維持すること。
3. 相続した株式を継続保有すること。
5年を経過しても株式等を譲渡した場合は、譲渡した割合に応じた納税猶予額に利子税を加算して納税することになります。

変化の激しい時代に5年間も現状経営を維持継続することを求められたら、その事業は衰退する可能性が大きいことは容易に推測されます。相続税の納税猶予を受けるために自由な経営改革発想まで縛ってしまうことに大きな疑問を持っています。





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最終更新日  2008.08.05 06:27:04
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