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60歳を過ぎても年齢を意識しないで働き続けていたら、前回の税理士会所沢支部の研修会で「在職老齢年金」の話を聞きました。厚生年金を払い続けていますが、自分の報酬から見て「年金受給」とは縁がないものと考えていました。厚生年金保険料を払い続けていれば65歳以上又は70歳以上の年金受給額がその分増加するものと思い込んでいました。
こんな考えは素人同然で大変恥ずかしい思いをしながら研修を受講しました。
60歳から64歳までと、65歳から69歳まで、70歳以上では報酬額により年金支給停止の計算が異なることは承知していても、正確な計算ができないのがほとんどの経営者です。厚生年金保険料率は平成15年4月頃の13.58%から平成29年9月以降の18.3%まで毎年増加します。年金受給を考慮した役員報酬の決定、引退プログラムの策定も重要な経営判断であることを知りました。
経営者の年金受給について試算ができるくらいの知識を持ち、役員報酬の決定にも税法以外に年金受給も考えたコンサルが重要であると感じました。講師の社会保険労務士関根光先生ありがとうございました。





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最終更新日  2008.08.12 07:05:13
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