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税理士法33条の2(計算書類、審査事項等を記載した書面の添付)いわゆる「書面添付」の普及促進を図る必要があります。
書面添付をすると税務官公署は税務調査に際して税理士法35条に定める意見の聴取をしなければならない。しかし、この書面添付制度の利用率は低調でありました。
国税庁と日税連では、この普及定着のため様式関係、調査省略通知、税務署職員及び税理士への広報、書面添付制度に関する協議会の実施について通知しました。
関東信越税理士会で進めている中小企業資金調達支援センター構想の中に「中小企業の会計に関する指針」のチェックリスト及び「定性分析情報についての補足意見書」の作成が検討されています。
書面添付とこれらの書類をセットにして、金融機関の自己査定の簡略化、税務調査の省略、借入条件の優遇、中小企業の資金調達の多様化に利用することができれば一石三鳥にもなります。会計参与制度との組み合わせで中小企業のコンプライアンス意識は格段に上昇するはずです。
信頼性のある財務報告、内部統制の厳格化、完全な情報公開が中小企業の活性化と地域経済の発展に不可欠な要素であり、その担い手が税理士であると確信しています。





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最終更新日  2008.08.26 07:16:56
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