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子会社等(取引関係会社を含む)が経営再建、経営譲渡等に伴って、損失金を負担、債権放棄等をした場合の会計処理で寄付金課税をしなくてもよい場合があります。
国税庁のタックスアンサー「No.5280 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等」で詳しく解説されています。
バブル経済の崩壊で、子会社等が倒産の危機に当たり法人税法で規定の貸倒損失発生原因発生の前に倒産防止のため、損失金の負担、債権放棄等を迫られる場合があります。
一部損失負担をして経営再建、経営譲渡に協力することにより大きな損失発生を防止することが可能な場合があります。支援者の損失負担等が税務上寄附金に該当するか否かが、所得計算に影響を及ぼすこととなります。課税庁では「再建支援等事案の損失負担等の税務上の取扱い」について、事前相談に応じています。
この問題は、税務処理の上で微妙な判断が必要になります。従来では寄付金課税を免れることができない事案が対象となります。時代の変遷、会社法の改正等によって組織再編等の経営再建手法が重要性を増しています。
税法、会社法等を研究することはすごく楽しいものです。そしてそれは中小企業経営者のお役に立つ税理士の特権でもあると思います。





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最終更新日  2008.11.13 06:24:24
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