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国税庁の各国税局の採用案内で、仙台国税局及び沖縄国税事務所のホームページに『給与や勤務体制、福利厚生は?』その他欄の記載は次の通りです。
『勤務内容によって異なりますが、10年から15年間勤務すると、税理士試験科目のうち、税法に属する科目が免除されます。また、一定の条件を満たし23年間勤務したときは、会計学に属する科目も免除になり、税理士となる資格を取得することができます。』
税理士資格が、国税専門官募集に際する福利厚生特典の一つになっています。シャウプ勧告直後で税理士が少数であった時代ならいざ知らず、年間合格者が1,014人(平成19年度第58回税理士試験合格者)の超難関国家試験の受験者の神経を逆なでするような募集広告です。国家公務員削減と民間の採用取り消しが続発する雇用情勢の中で、国税専門官に採用されることはエリートの証となっています。資格試験は公平、平等なものでなければなりません。税理士法改正が叫ばれている中で第一に見直すべきは古き時代の遺物的特権ではないでしょうか。
11月18日に発表された平成20年公認会計士試験の合格者は3,625人(前年は4,041人)でした。平成20年税理士試験の合格者発表はあと3日後の12月12日です。合格者数の差は歴然となっています。税理士法第3条(税理士の資格)、第7条及び第8条(試験科目の一部の免除等)の改正が早急に必要です。





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最終更新日  2008.12.09 06:44:51
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