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会社法333条(会計参与の資格)で、『会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。』と定めている。
民事訴訟法54条(訴訟代理人に資格)では『法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。』とあり、刑事訴訟法31条でも同様に『弁護人は、弁護士の中から選任しなければならない。』とあります。
公認会計士の監査証明も金融商品取引法(従来の証券取引法)で、上場されている会社の監査証明は、公認会計士又は監査法人の独占業務とされている。
弁護士、公認会計士法では、有償業務だけを独占とされ、税理士業務は無償でも独占業務とされています。しかし、別な法律で弁護士、公認会計士以外では業務ができない規定があり実質的に無償独占が守られています。
税理士法52条(税理士業務の制限)では、有償無償に拘わらず税理士又は税理士法人、
でないものは税理士業務を行ってはならない。とされ、税理士会ではこれを税理士資格の特典であると解釈しています。法律が一つの業界エゴのために無償独占規定を設置するはずがありません。社会秩序を維持する目的で納税者、税務行政ひいては国家財政維持のために必要と認めて立法されているに違いありません。





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最終更新日  2008.12.10 07:18:53
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