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税理士の究極的な役割って何でしょう。適正納税のために指導的役割を果すこと。適正納税とは税法に則り納税者が適用できる特典の全てを利用して税務代理、税務書類の作成、税務相談を行うことにあります。税理士に依頼すれば全ての税法に精通したアドバイスが得られ安心して企業経営等に専念できる。結果的に業績がアップし社会に貢献できる。
これだけコンピュータが普及し、税務署の調査能力が向上しても不正な手段で脱税を模索する企業経営者が存在します。開業から年数が浅く欲と二人三脚で経営を行い運よく利益が出たけど何時赤字になるか分からない不安も抱えて脱税に走る経営者、賭け事のように脱税のスリルを楽しんでいる経営者等、不正な申告をする動機は様々です。
法人税法では、各事業年度の所得の計算に適用すべき基準を22条4項に次のように定めています。『当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。』言うなればこれだけです。
最近、「中小企業の会計に関する指針」が日本税理士会連合会等から発表され会計参与に就任した場合の基本となる会計基準ができました。税理士の役割は適正納税のために正しい計算書類の作成指導にあると思います。税理士法33条の2(書面添付)も「中小企業会計に関する指針」に準拠して納税申告の基本となる決算書が作成されているかどうかにかかっています。税理士は中小企業の正しい決算書作成のためにその職能を発揮すべきであると考えます。





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最終更新日  2008.12.30 07:31:19
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