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一般社団法人資金調達支援センターを本日設立登記します。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号)が根拠法律です。従来の社団法人は、民法34条により主務官庁の認可を条件に設立された公益法人ですが、一般社団法人の設立には認可は不要です。
税理士の業務として中小企業経営支援、金融機関の資産査定(自己査定)の支援を通じて「資金調達支援の専門家」としての業務拡大も視野に入れています。
税理士は、中小企業経営者の一番身近な相談相手で、税務、会計だけでなく経営全般にわたる社外重役としての役割を期待されています。
最近は、資金調達に関する相談が増加していますが、金融機関の貸出に関する実務、債務者区分の実態等について税理士が知識と経験を持っているとは言えないのが現実です。
正しい決算書、定性分析報告書、経営計画書の三点セットを整備することで、中小企業の経営及び資金調達は質的に向上します。金融機関の自己査定においても有効な資料となります。税理士法33条の2(書面添付)の推進、会計参与の普及推進にも大きな役割を果すと考えます。今回の一般社団法人の設立は、従来の税理士会の会務の範囲を越えている部分があると思います。中小企業庁、金融庁、金融機関、国会議員等への理解を深める努力を重ね、税理士が中小企業資金調達支援に本格的に参入することで金融システムのあり方を改革できると確信しています。





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最終更新日  2009.10.16 06:00:46
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