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子ども手当ての支給に所得制限を設けるとの意見が多い。所得税法23条から35条まで10種類に分類して、各種所得の計算方法を明示している。
すなわち、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種類です。
それぞれ、定期的なもの臨時的なもの、源泉課税されるものされないもの、総合課税又は分離課税なもの等、所得の種類によって様々です。課税所得の計算は個人別に計算され、共稼ぎの世帯、二世帯同居の世帯等の合算は考慮されていません。
前年の親の所得により子ども手当ての支給・不支給が決定する矛盾は税の専門家であれば容易に理解できると思われます。「・・・・総理の孫の世帯まで支給するのは、国民感情から見て・・・」と言った議論が報道され、何となく納得させられるようなおかしな議論です。
先の、定額給付金についても所得制限の議論が起こり最終的には制限なしとなりました。
「子どもを育てる費用を社会で負担する。」趣旨からみても「所得制限」はおかしな議論であることは明らかであると思います。感情論が理念を飛び越えて支配してしまう風潮に危機をかんじます。所得の高い人やお金持ちをことさらに悪く評価する国民感情から脱して、寄付金税制を改正して全ての人で国を支援する税制を構築したいものです。





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最終更新日  2009.12.17 07:14:19
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