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税理士と公認会計士との業務の違いが一般には理解されていないことが多い。
税理士業務は、税務代理、税務書類の作成、税務相談の三業務を言います。この業務は税理士の独占業務(有償無償を問わず)です。税理士業務を行うには税理士登録と税理士会入会が強制されています。
公認会計士の主たる業務は監査です。株式を上場する会社は公認会計士又は監査法人の監査証明の提出が義務付けられ独占的業務です。
税理士業務と公認会計士業務は明確に区分されていて相互不可侵は理解されている所です。
上記独占業務以外に相互に非独占業務として、相互の資格者が混在している業務が沢山あります。登録政治資金監査人の資格者、会計参与の就任資格者等、両資格者が法定されている業務もあります。
国民目線から見ると両資格者の混在部分の業務が目立ち「相互乗り入れ」の意見が出てくることはやむを得ない事です。しかし、独占業務である税理士業務、公認会計士業務は、その制定の目的からして存続されなければ社会秩序が崩壊されるような問題を含みます。
税理士法改正に際して、公認会計士との業際問題がいつも提起されます。二つの異なった業務を担う資格者として当事者の協議で充分に解決できると思います。





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最終更新日  2010.01.18 06:42:56
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