平成21年11月4日に施行されたいわゆる「金融円滑化法」により借入条件変更申請した件数が200万件を超えています。
ご承知の通り、これらの企業は「経営改善計画書」を提出しなければなりません。金融円滑化法は平成23年3月31日までの時限立法でした。これが1年間延長されていますが、6月の速報値を見ると、申請件数は減少の気配がありません。
一企業が複数の借り入れがあるとしても200万件を超える申請は異常値であります。適正な借り入れをして順調な経営を継続していれば約定通りの返済条件を維持していてはずであり、中小企業経営の疲弊と中小企業金融に対する変化を如実に物語っている件数です。
貸出条件を実行された金融機関においても経営改善計画書の内容に基づく返済の再開は、中小企業に対するコンサルの充実が必要です。
私は、この役割を分担できるのは税理士事務所が中心になると確信して「財務金融アドバイザー」通信教育講座を開講しています。すでに700名を超える受講者があり、多数の修了認定試験合格者を出しています。
金融円滑化法が中小企業の倒産時期を先延ばしするだけの効果に終わらせてはなりません。万が一そんな事態になったら日本の金融システムの崩壊の懸念があります。
これからも「財務金融アドバイザー」講座の拡大と、地域金融機関との連携を進めます。コメント新着
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