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2019.06.15
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カテゴリ: カテゴリ未分類
昨日の夜、午後8時20分に非通知の℡があった。

 うちの看板があるアパートの住人が、その部屋のベランダや駐車場でたばこを吸っていて

それが、近所にあるその方の洗濯物に臭いをつけるので注意してほしいとのこと。

 当社で管理している物件でも、当社が客付けした方でもなかったが、お話は聞いた。

 私が、把握している限り、田舎なのでそのアパートに近接している戸建はない。

 南側に5メートル以上離れたところから、建売の戸建が数件ある。

 また、西側は大きな公園がある場所だ。

 アパートのほかの住人からの苦情であれば、何らかの対策を講じなければならないが、

 名前も℡もわからない、夜遅く℡している方のおっしゃることが、真実かどうかも不明であるし



 オーナーには、話しておくといったうえで、通常、アパートの室内でたばこは禁止されないが、

室内で吸うと原状復帰のために、クロスを張り替える必要があるため、数十万の費用がかかるし、

オーナーは通常部屋でたばこを吸ってほしくないと考えていると話した。

 ネットで調べると、アパートのベランダは共用部分だから、専用使用権があるだけだと。

 分譲マンションはともかく、アパートの契約書にはベランダの大きさは書くが、専用使用権とか
共用部分とかの記載はしない。もともと、あぱーと全体が個人の持ち物であって、その一部を貸しているのが、アパートではないのか。共用部分の共有持ち分は、分譲マンションであって、アパートにはない。

 私の認識では、ベランダも個人に貸しているから、規約がない限り借主は自由に使っていいと思う。

 ネットでは、隣の家の住民が庭でたばこを吸うのが気に入らないとあり、多くの人が賛同していた。

 私は、たばこは吸わないが、以前吸っていたので吸う人の気持ちもわかる。

 たばこを吸う権利とその匂いをかがない権利、その線引きは非常に難しいものだ。

 最後にその方は、じゃあ警察に連絡するわといって、℡を切った。


警察が動くことはない。

 腹に据えかねるのなら、裁判する覚悟で弁護士に相談すべきだろう。

 もっとも、ダイワハウス等の大手では、こういうクレームが多いらしく、ベランダでのたばこは
止める様にと記載されていました。





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最終更新日  2019.06.15 09:01:54
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