単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担
になります。
以上の場合に、「健康保険が使える」と説明を受け整骨院・接骨院を受診されても、その治療費は、全額または一部を自己負担していただくことがあります
。
その場合、後日接骨院から請求されるか、もしくは「協会けんぽ」から請求させていただくことになります。
以上引用 ※
は個人的に追記。
こちら協会けんぽさんのサイトから引用させていただきましたが、昨今はこの形に各種健康保険組合さんの方で書き換えを進めています。
で、表題の坐骨神経痛は間違いなく、健康保険の適用とならない場合に当たりますし、ゴルフ肘、テニス肘、腱鞘炎などもまたこれ基本的に関節炎なので対象外となります。
なにやら柔道整復師側と医師会、健康保険組合で、保険対象の亜急性外傷の言葉の定義を巡って
柔道整復師側 亜+急性外傷
医師会、健康保険組合 亜+急性+外傷
とで争っているそうですが、通常は後者。なぜならば前者であるのならば、急性外傷様症状あるいは、急性外傷同様の症状など特筆されるべきことであり、一般医学用語として急性、亜急性は時期を表すものと理解されているからです。
じゃ、なぜ柔道整復師側でわざわざそのような奇妙な無理やりの定義をしようとしているか?
単純に保険対象の状態を増やそうとしているからです。
個人的には、さっさと接骨院/整骨院から健康保険を取り上げて全額自費での対応にしてしまえば簡単なことだと思いますけどね。
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