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2006.05.25
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カテゴリ: FP受験
今日偶然にもお2人からの質問がありました。

「今度の日曜の試験は、いったいいつの時点で覚えておけばいいんですか?」 そう、H17で終わった住宅取得資金贈与の特例、終わったものだからスルーしていいというものでもないんですね。

協会のHPで確認しましたが、確かに

平成17年10月1日(土)の時点で既に施行(法令の効力発行)されているものを基準とします。

だから、もうないけど知っとかなきゃならないんですね。
親からの住宅取得のための現金の贈与は550万円までは5分5乗方式により非課税、それを超えても全体で1500万円までは定率の税額、というアレですよ、憶えてますか???

相続時精算課税制度 といっしょに表にして憶えておいてね。





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最終更新日  2006.05.25 22:53:28
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