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2008年03月16日
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「税計算上、どの選択肢が有利か?。(退職所得控除の枠の考慮 等)」
っつー、ことから、ブレイクダウンしていくよー。

やっぱ、一時金を対象とした、ご存知「退職所得控除」を最大限、活用したいところ。

計算式は、下記のとおり。(え?!、いまさらって?。(汗!。)
・退職所得金額 = (収入金額 - 「退職所得控除額」)/2
・所得税額 = 退職所得金額 × 税率 - 控除額 
(*税率と控除額は、ご自身で、サーチエンジン検索してくださいなー)

あー、下記は、実体験。
某地方の税務署に確認したこと。

オレ、昨年末に退職したんだけど・・・、早期退職したんで、
多少、「退職所得控除額」の枠に余裕あったんだよねー。

で、退職して数年後、年金部分を一時金でほしくなった、
あるいは、企業側の事情で一時金として支払うことになった場合、
この「退職所得控除額」の枠は、いつまで有効か?、って質問したんだ。

これは、退職後「4年間有効」、とのこと。
お忘れなく!!
(続く)

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Last updated  2008年03月16日 20時10分52秒 コメントを書く
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