仙台市泉区在住の健康オタクの気まぐれ日記

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仙台市泉区のながさわ歯科医院の長澤です。
いつも有り難うございます。皆様の健康に役立つ情報をお届けできたらと思っています。

 すごい判決がでましたね。
 この判決によって、より良い医療を望んだ患者さんは、保険診療の枠組みの中で保険で認可されていない薬や、治療法を受けることが可能になったのではないでしょうか。
 ただ恐れているのは、米国型の診療形態になってくると保険診療がどんどん縮小され、アメリカの国益に沿った保険会社の医療保険が侵食してくることが考えられ、その場合お金があるかどうか、一流企業に勤めているかどうかで、その人の受けられる医療に差が出てくるということです。

混合診療の保険不給付は違法 、東京地裁判決
 がん治療で保険対象外の治療も併用する「混合診療」を受けた男性が、本来は保険が利く治療分まで給付しないのは違法だとして、国に保険給付を受ける権利の確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁(定塚誠裁判長)は7日、「 混合診療を理由に保険適用せず全額を自己負担としたのは違法 」と指摘し、男性の請求を認めた。
 国は、保険対象の治療と対象外の治療を組み合わせる「混合診療」の場合、原則としてすべて保険対象外と取り扱っている。こうした運用を違法とする司法判断が出たことで、厚生労働省は混合診療への対応の見直しを迫られそうだ。








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Last updated  2007年11月07日 19時17分07秒
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