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2022.11.05
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眠気との攻防中
CFP不動産 試験直前まとめ前回の続き

24.貸借人の家屋明け渡し債務は、賃貸人の敷金返還債務に対して先履行の関係に立つ

25.経年による建物の損耗は原状回復義務に含まれない。

26.一般定期借地権にも地代等増減請求権の適用がある。

27.一般定期借地権には用途特別の制約はない。

28.一般定期借地権の設定契約は、公証役場で行う必要はない。

29.普通借地権の最初の存続期間は30年だが、これより長い期間を定めたときは、その期間となる。

30.普通借地権の最初の更新は20年で、2回目以降は10年。それより長い期間を定めたときは、その期間。



32.建物の賃貸借について、譲渡・転貸に関する賃貸人の承諾に代わる制度はない。

33.定期借家契約は書面によって行わなければならないが公正証書でなくてもよい。

34.定期借家契約において、契約期間中の賃料改定を行わないとする特約は有効である。

35.契約期間が1年以上である定期借家契約の場合、期間終了の6か月前までに通知しなければ賃貸借の終了を賃借人に対抗できない。1年未満は、通知義務なし。

36.建物の賃貸借で連帯保証人がある場合、連帯保証人には催告の抗弁権が認められておらず、賃貸人は賃料の滞納があった場合に主たる債務者である賃借人に催告せず、連帯保証人に請求することができる。

37.保証人は行為能力者であり、かつ弁済をする資力が必要である。

38.保証契約は、書面で締結しなければならないが公正証書である必要はない。

39.連帯保証人の地位相続の対象となり、連帯保証債務は消滅しない。

40.宅地建物取引業者には、免許番号が交付される。

41.重要事項の説明は宅地建物取引士が行わなければならず、相手方の承諾があった場合でも省略できない。

42.宅建業者は、手付の貸与により契約を誘引することはできない。



44.広告において新築とは、建築後1年未満であって未入居であること。

45.利便施設については、徒歩による所要時間だけでなく道路距離を表示しなければならない。

46.住宅性能表示制度は、客観的な評価が困難な事項は対象としていない。

47.住宅瑕疵担保責任保険は、建設工事の請負契約または売買契約に関する紛争とされている。

まだ3分の1くらいかな😂道のりは険しい





CFP強力合格コース 不動産運用設計





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Last updated  2022.11.05 13:48:10
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