きょういく行政書士日記

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Nov 28, 2005
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 11月12日付朝日新聞土曜日版「be」の「beeクリニック マネー外来」で敷金返還が採り上げられた。
 前回は借主が補修しなければいけないのは通常の使用ではない故意や過失などで壊れたり汚れたりしたものに限られるというところまでしたね。さあ、ではどこまでが通常の使用なのでしょうか。記事の問答のつづきを引用すると


Q なるほど。でも、通常の使用の範囲を判断するのは難しそうだね。

A そこで、国土交通省は裁判例などをもとに、98年に「原状回復をめぐる  トラブルとガイドライン」をまとめて公表した。上の一覧表を見てほし   い。例えば、引越しの時にテレビや冷蔵庫を動かすと、背面にあたる部分  の壁が黒くなっていることがあるよね。そういう壁の補修はどちらの負担  だと思う?

Q それは借り手が直さないといけないような気がするなあ。

A いや、その必要はないんだ。テレビや冷蔵庫は 生活必需品 といえるよね。  そういうものを使ってできた汚れは 「通常の使用」 の範囲に入る。エアコ  ンも生活必需品と考えていいのではないかという判断が示されている。(赤字はこちらでいれました。)










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Last updated  Nov 28, 2005 07:42:25 PM
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おいかわ@ Re:今日、初のプレミアムフライデーだ~藤田教育行政書士事務所(02/24) 最近よくタモリ倶楽部空耳アワーにて拝見…
zabieru@ Re[1]:日本人頑張ってます(09/21) saruyuriさん お久しぶりです。日本人は力…
saruyuri @ Re:日本人頑張ってます(09/21) やってくれました! ジャパン、大金星です…
zabieru0725 @ Re[1]:頑張れ  櫻木選手(05/18) saruyuriさん ラグビー以外でもおつきあい…

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