2006.11.13
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自動車保険のパンフレットというより今や冊子が改訂された。
自動車保険の改訂は、8月にもあり帳票を差し替えたばかり。

7月の業務停止の混乱がやっと治まったと思い(嬉嬉嬉)と
喜んだのもつかのま、今回の健康保険法等の改正・施行だ。
近日中に傷害保険、火災保険、生命保険への改訂帳票も目白押しとなるだろう。


★三井住友海上火災保険の場合★
<健康保険法等の改正内容(注1)>=平成18年10月1日施行=

◇「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)」により、

改正後は「先進医療制度【新】」(注3)として定められることとなりました。

◇ この他、健康保険等にかかる各種制度が改正され用語や条文等が変更となっております

(注1) 法改正の詳細につきましては、 厚生労働省のHP等 をご覧ください。

(注2) 改正前の「高度先進医療」とは、厚生労働大臣の承認を受けた病院等に
認められた「特定療養費」の支給対象となる高度の医療をいいます。
(改正前健康保険法第86条等)

(注3) 改正後の「先進医療【新】」とは、厚生労働大臣が定める評価療養のうち、
厚生労働大臣の定める施設基準に適合する病院等で行われる「保険外併用療養費」
の支給対象となる医療をいいます。(改正後健康保険法第63条等)

<補償のお取り扱いについて>=平成18年10月1日実施(注1)=


特約名が変更となりますとともに、同日以降は、従来の「高度先進医療」に
「先進医療【旧】」の技術等が追加された「先進医療【新】」にかかる費用等が
補償対象となります(注2)(注3)。

◇ 「高度先進医療費用特約」および「差額ベッド費用特約」(いずれも
「MOSTファーストクラス」「人身傷害プラス」にセットされております。)

別紙のとおり、改正法に沿った文言に読み替えさせていただきます。

(注1) 「高度先進医療費用特約」は平成18年8月1日以降始期契約から
販売しておりますが、保険始期日が平成18年8月1日~平成18年9月30日
の契約であっても、保険金のお支払い対象となる事故により被った傷害の治療日
が平成18年10月1日以後である場合に、改定後の内容でお取り扱いいたします。

(注2) 対象となる医療技術の詳細につきましては、 厚生労働省のHP等 をご覧ください。

(注3) 差額ベッド費用特約につきましては、引用している健康保険法等の
条文の読み替えのみであり、補償内容に変更は生じません。







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最終更新日  2006.11.13 15:53:16 コメント(1) | コメントを書く


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