2020/04/27
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テーマ: 社交ダンス(9901)
カテゴリ: 今日の出来事
住宅ローンを借りるとき、金融機関は不動産の抵当権を設定します。

なんらかの事情で借金が払えなくなった場合の担保ということですね。

ローン完済した時点で抵当権は効力を失うので、そのままにしておいてもその金融機関が競売にかけたりなんていうことは起こらないんですが、普通は抵当権抹消登記という手続きをします。





専業主夫がすっかり板についてきた大将が、時間があるから自分でやると言っていました。

1月末のこと です。

私はそういうの面倒だから自分がやるなら最初から専門家に任せる派なんです。

相続のときもさっさとネットで探して依頼しちゃいましたからね。





一応ネットで書式をダウンロード、法務局に電話して書き方を相談したみたいなんです。

どうも手にあまるらしく、いつまでたってもそこからことが進みません。



お願いしてから2週間ほどで抵当権抹消登記完了の書類が届きました。





抵当権の抹消登記をしておかないと何かまずいことがあるのか調べてみたら、以下のケースで手続きが必要となってくるそうです。

1 不動産を売るとき
2 新たに融資を受けるとき
3 相続するとき

いまのところどれも予定がないのですが、これで晴れて借金のかたも返してもらって、すっきりしました。







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Last updated  2020/04/28 08:18:44 PM
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