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2016.03.10
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 これはひどいなと思った

「ひげ禁止は憲法違反」 地下鉄運転士、大阪市を提訴

 まず「髭を生やしていても運転の安全運航に全く支障がない」こと。次に「2012年に急に決まったこと」そして「髭はあくまで個人のファッションであり、それによって評価の優劣をつけられる理由にはならない」ということ。

 もし、これが許されるとしたら、会社側からの命令でどんな人権蹂躙も許される。たとえば「女子社員は全員ノーパン、トップレスで業務をしなければならない」でもOKなのです。

 身だしなみ、という話であればちゃんと整えられた髭は髪型と全く同じ。この規定にはまったく根拠もない。もし「この場合、会社の命令に服従しないという理由で評価を下げた」のであれば、それこそ規定が間違っている。

 この手のファッション理不尽って、結局意味がない、決めた人の好み、ってことが大半です。たとえば今、サラリーマンでも茶髪の男性、たまに見かけます。昔は考えられなかった。しかし今、それが業務に支障を与えているわけではない。

 接客業だから~のくだりには何なら利用者にアンケートを取ってみればいい。「運転手が髭を生やしていることを問題視しますか?」

 おそらくほとんどの人は気にしないと思う。だって普通、運転手の顔って見ないしw

「髭ぐらい剃れよ」と思った人。あなたは明日から命令で頭をスキンヘッドにしなければいけない、と言われたら、何の抵抗もなく従うのか?その理由が単に「社長がハゲで毛の長い奴が気に入らないから」だとしたら?






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最終更新日  2016.03.10 09:54:36
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