曹操注解 孫子の兵法

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Oct 25, 2004
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カテゴリ: 戦略
今日は松沢成文さん(政経塾三期)は藤沢市にイベント出席だそうで、県庁にはいないらしい。




     ■高校教諭を停職6カ月 女子生徒の胸触るなど--県教委、教諭ら3人処分 /神奈川
 県教育委員会は21日、女子生徒の胸を触るなどした40歳代の県立高教諭を停職6カ月とし、酒気帯び運転をした教育庁職員(49)を停職3カ月、追突事故を起こした県立高教諭(51)を戒告とする懲戒処分を発表した。
 停職6カ月となった教諭は今年7月、校内で女子生徒の胸を触り、直後に「お母さんに言っちゃだめだよ」などと発言。その後「会って謝罪したい」とのメールを生徒の携帯電話に送り、生徒から「構わないでほしい」と返信があってもやめず、9月まで20回以上送り続けた。「深く反省している。生徒が自分に好意を持っていると錯覚した」と話しているという。(以下略)10月22日朝刊 (毎日新聞)

 以上の件につき、私が不審に思うのは以下のポイントです。

(1)この事件は明白な強制わいせつ犯罪である。事後の経緯から合意の上の行為とは立証できない。

(2)「母親に言うな」など、教諭は公権力の立場で不正な強要をしている。これは強要罪・公務員凌虐罪である。重大な刑法犯だ。


(3)被害者が拒否しているにもかかわらず、ストーカー的に接触を要請しつづけ、謝罪ではなく、隠蔽工作をくりかえした。
これは上記刑法犯罪ニ件の証拠隠滅行為であり、これも犯罪である。
また、ストーカー行為そのものも刑法・県条例による犯罪行為であることは明白である。

(4)教育長は、このような事件の性質を十分に把握しながら、この犯罪行為の処置を内規処分とした。
停職六ヶ月ということでは、依願退職しても退職金が支払われ、教員免許は剥奪されない。
教職員が「深く反省」するだけで、退職を拒否した場合、教育委員会は性犯罪者を職場復帰させることになる。
文部科学省が原則指示している「ワイセツ行為をした教職員は懲戒免職し、教員免許を剥奪する」という方針に逆行するものである。
また教育長の処置は、公務員法には「犯罪があると思われたら、官吏は告発しなければならない」という官吏の告発義務に違反する。
教諭が自分の生徒に対して公権力を「自己の性欲」の強要に悪用した強要・凌虐罪事犯においては、教育長は犯人隠避・同証拠隠滅の犯罪要件を構成すると思われる。
これは教育長の犯罪であり、私は告発の用意がある。

(5)私は同様の意見を埼玉県の上田清司知事にも申しあげている。


(6)明日の都道府県会館での知事会の終了後にでも、至近御面会を乞う。





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Last updated  Apr 8, 2006 06:34:21 PM
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