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今年も蜜蜂飼育届けの提出書類が届きました。
神奈川県湘南地域県政総合センター・農政部地域農政推進課という
長~~い行政課から届きました。
養蜂振興法が改正され、これまでは、「業」として飼育している人が届出の対象でしたが、
平成25年1月1日からは、趣味の範囲で飼育している方も届出の対象となったのです。
届出不要の場合とは
(花粉受精のためであっても、通年飼育される場合は届出の対象となります。)
(大学等の研究機関で、外界に蜜蜂が飛翔することがないよう飼育する場合。)
(3)主にニホンミツバチの飼育法として行われている自然巣洞、重箱式巣箱など、
反復利用可能な巣脾(すひ)、巣枠を用いないで蜜蜂の飼育を行い、蜂蜜・蜜蜂等の
販売をしていない場合。
(同様の方法で飼育する場合であっても、蜂蜜・蜜蜂等の販売をしている場合は
「業」となり届出の対象となります。また、県外において飼育する場合も届出の対象となります。)
養蜂振興法での「業」とは「蜜蜂、蜂蜜、蜜ろう若しくはローヤルゼリー等を利益を得て譲渡することを
目的として蜜蜂の飼育を行う者」とされ、趣味の範囲であっても、自家消費の余剰分を販売
したりする場合は「業」と解釈されるのです。
そして今年から土地使用承諾書の提出書類も入っていました。
実家の兄に承諾書を書いてもらいました。
まだまだ寒さが続いていますが、多くの群が無事越冬して3月には
元気に菜の花に放花することを願っているのです。