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2013.11.10
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広義の仮釈放とは 矯正施設に収容されている者が 収容期間が満了する前に 仮に釈放され 残りの期間を矯正施設の外で 社会生活を営むことを許可されるという 刑事政策上の制度。

少年院からの仮退院、婦人補導院からの仮退院、労役場留置からの仮出場などのほか、刑事施設からの仮釈放があります。

この刑事施設からの仮釈放を 狭義の仮釈放(かつては「仮出獄」・かりしゅつごく)と呼びました。

(狭義の仮釈放)

狭義の仮釈放とは 懲役または禁錮といった刑罰の確定裁判を受け その刑罰が執行され 刑事施設に収容された受刑者が 当該自由刑の期間満了前に 刑事施設から一定の条件の下に釈放され 社会生活を営みながら残りの刑期を過ごすことが許されるという 刑事政策上の制度です。

かつては「仮出獄」と呼ばれましたが 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律施行後は各法令の用語も「仮出獄」から「仮釈放」に改められました。

なお 当時より 少年院からの「仮退院」と「仮出獄」とを併せて 広義の「仮釈放」と呼び習わされることもありましたが 少年院送致は刑罰ではなく保護処分であることから「仮退院」のことを「仮出獄」と呼ぶことは無かったのです。また これらを併せて「仮出所」と呼ぶ場合もあります。

狭義の仮釈放を詳述します。

刑法28条に「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは 有期刑については その刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」と定められています。

ここにいう行政官庁とは 法務省所管の地方更生保護委員会であり 本人の資質、生活歴、矯正施設内における生活状況、将来の生活計画、帰住後の環境等を総合的に考慮するとともに、悔悟の情、再犯のおそれ、更生の意欲、社会の感情の4つの事由を総合的に判断し、保護観察に付することが本人の改善更生のために相当であると認められるときに(「仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則」の31条、32条)、仮釈放を決定する権限が与えられています。

実際に仮釈放が許される時期は 最近ではほとんどの場合 有期刑は執行刑期の3分の2以上、無期刑は刑確定後20年以上経過してからです。

仮釈放の手続きの流れは 以下のようなものです。

自由刑の確定判決を受けた者が 検察官によって刑の執行指揮を受け 刑事施設に収容され刑事施設内で所定の調査が行われると その結果が 地方更生保護委員会と法務省所管の保護観察所に知らされます。

保護観察所は 受刑者が希望する帰住地および引受人について調査を実施。

実施にあたるのは 主に保護司ですが 保護観察官が直接行うこともあります。

調査は 帰住先の住居は安定して居住できるか、引受人は保護観察所と協力して、受刑者が仮釈放を許された後に社会復帰のために援助できるか、人的・物的環境は更生のためにふさわしいか等 多岐にわたり、それらの諸要素を考慮した上で保護観察所長が総合判断の結果、帰住先が更生に適当かどうかの意見を付して 刑事施設と地方更生保護委員会に連絡を行います。

法務省所管の刑事施設の長は 帰住先が更生に適当であると保護観察所長から連絡を受けた者で、かつ 刑事施設内での処遇の状況が良好である者について 地方更生保護委員会に仮釈放許可を申請。

地方更生保護委員会は あらかじめ 刑事施設内での処遇の状況や 保護観察所が行っている帰住先の環境調整の結果のほか 地方更生保護委員会事務局の保護観察官による面接や被害者感情調査の結果などについて調査します。

これらの調査結果や委員自身が直接受刑者に面接することによって仮釈放が許されるべきかどうかを審理。

審理の結果 仮釈放することが適当であると判断されれば 一定の約束事(遵守事項)を遵守することを条件として 仮釈放許可の決定がなされます。

仮釈放が許されると 残刑期間中は 保護観察を受け 遵守事項を守るよう指導、監督を受けて生活することになります。

仮釈放はあくまで「仮」であり 刑法29条1項の各号に該当する場合には 仮釈放は取り消されます。

犯罪を犯して罰金刑以上の刑罰が課せられた場合や 保護観察中に遵守すべき遵守事項に違反した場合には 地方更生保護委員会の仮釈放取消決定により 仮釈放が許された全ての期間を 刑事施設で過ごさなくてはならないのです。

また 刑の執行が停止されたわけではなく 社会の中で保護観察を受けて遵守事項を守りながら生活することを条件に 残りの刑期を過ごすことが許されたという状態であるため 例えば無期懲役に処せられた者が仮釈放を許された場合には 死亡するか あるいは恩赦(保護観察所長が上申権者となる「刑の執行の免除」)がなければ 一生保護観察下に置かれ 住居、旅行等、日常生活にも制限を受けることになります。

ただし 少年のとき無期懲役の判決を受けた者については 残刑期間主義ではなく考試期間主義が採られているため 仮釈放が取り消されることなく10年が経過すれば 刑は終了します(少年法59条1項)。

仮釈放は 受刑者のうち 一定の要件を満たした者について 早期に社会生活の機会を与え更生や社会復帰を円滑に進めさせるための制度。

仮釈放期間中の保護観察も そのために行われるのです。

一方で 刑事施設は過剰収容の緩和という機能があることも否めません。

刑事施設の過剰収容は 刑務官の定員や 刑事施設の物理的な収容定員には限界があることから 刑事施設内での処遇の質の低下や 受刑者による暴動を招来しかねない危険があります。

また 犯罪者処遇を刑事施設内で行う場合と比べると 保護観察という社会内処遇は圧倒的に安価であるということも 仮釈放制度のメリットといえるかもしれません。

ただ 仮釈放中の保護観察は 刑事施設内の処遇と比較すると 物理的・人的に再犯を防止する機能に乏しい というデメリットがあります。

仮釈放中の保護観察を忌避し 所在をくらませて再犯に至る者がいることも事実。

2005年 愛知県安城市のショッピングセンターで 仮釈放中に所在をくらませた者が幼児殺人事件を起こしたことが契機となり 対策が講じられた。

仮釈放中に所在をくらまし 保護観察を受けていない者については 2005年12月以降、保護観察所自身が 裁判所から令状の発付を受け 警察と連携して所在調査を実施することとなったのです。

要は「仮釈放」と「執行猶予」とは違うのですがTVなどマスコミは混同しています。

いずれにせよ 法律は綺麗事です。囚人は早く鉄格子から出たいために 模範囚の振りをするものです。

また 前科者を快く受け入れるほど世間は鷹揚ではないでしょう。当然 再犯します。

日本の一般刑法犯の再犯率は44% なのですよ。お礼参りを恐れて黙秘している方々も多いので再犯率は60&を越えるでしょう。

また 保釈金を積んでノウノウと出てくる政財界の人間、暴力団、地方名士など 極めて不愉快です。

再犯率の高さからみて 私は仮釈放の見直し・改正が必要と感じます。

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Last updated  2013.11.10 09:34:43
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坂東太郎G @ Re:コッペパン(05/01) 今回こちらのtitleです。 もしよろしかっ…
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