野良猫たちへの祈り

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こんにちは。


兵庫県ではいまだに駆除目的で捕獲された野良猫の引き取りを行っています。


なので引き取りをやめるよう、以下のようなメールを送りました。




昨年の8月に衆・参環境委員会で成立した動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案に対する付帯決議の8には以下のことが書かれてあります。


駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが、やむを得ず引き取る際には、猫の所有者又は占有者を確認しつつ関係者の意向も踏まえた上で、引取り後に譲渡の機会が得られるよう最大限努めるよう、各地方自治体を指導すること。

(質問)

貴センターでも順守されているとは思いますが、
たとえば駆除目的で捕獲された野良猫が持ち込まれた場合、ちゃんと断っているのでしょうか?
改正前にお聞きした時は、駆除目的で捕獲された野良猫も引き取っていましたよね・・・。
今は引取りを拒否されているのでしょうか?




1ヶ月以上経っても返事が来なかったので、知事宛で催促しました。


そしてやっと返ってきた返事が以下のような内容です。




「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」については、平成24年8月29日に可決成立し、同年9月5日に公布され、施行日は平成25年9月1日となっています。
本改正では、動物の愛護及び管理に関する法律第35条第2項に定める「所有者の判明しない犬又はねこの引取り」に関する規定については、改正が行われず、「都道府県等は、・・・これを引き取らなければならない。」との規定に変更はありません。
そのようなことから本県では、ご指摘の附帯決議も踏まえ、所有者の判明しないねこの引取りに際しては、飼い主の有無・虐待等の違法性・本人確認等についてのチェックや、また、引取りに際して聴取した、背景・地域の状況等により必要に応じて行う現地調査等に基づく、ねこの適正飼養指導等をより慎重に実施するよう努めています。




以上です。


いまいちよくわからない内容ですが、「飼い主のいない猫は法令に則り、全て引き取る」と言っているみたいです。

たとえ付帯決議で「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは原則禁止」と謳っていても、法的強制力はないので無視する、というのが兵庫県の方針のようです。

本当にこれでいいのでしょうか・・・?
地方自治体が国の決めた方針に従わないなんて、本当にこれでいいのでしょうか?
私は間違っていると思います。


そもそも動物愛護管理法35条の2で「引き取らなければならない」というのは緊急避難措置により保護された猫のことであり、駆除目的で捕獲された猫のことではありません。

今回改正で何故付帯決議8に「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められない」と記載されたかというと、動物愛護管理法35条の2に「飼い主のいない猫は引き取らなければならない」としか書いていないため、自治体によっては駆除目的で捕獲された飼い主のいない猫まで引取っていたため、それを是正するために記載されたのです。

なので先ほどもう一度以下のような質問メールを送りました。




(質問)

改正後も駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引き取りを行うつもりなのでしょうか?

付帯決議8に従い駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引き取りは原則として行わないのか、
それとも付帯決議8を無視し、今後も駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引き取りを行うのか、

それだけお答えください。



野良として必死に生きている猫を捕獲し、引き取り、殺している兵庫県を変えるには多くの人の声が必要です。

なにとぞ力をお貸しください。
よろしくお願いします。m(_ _)m

(質問・意見送り先)

兵庫県健康福祉部生活消費局
生活衛生課動物衛生係

(E-mail)
seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp

(電話) 078-362-3259





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Last updated  2013/08/06 11:46:58 PM
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