野良猫たちへの祈り

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こんにちはヾ ^_^♪

私の質問に対する回答が金曜日に来ました。
催促してやっと来ました。
今回もまた1ヶ月かかりました。

(私の質問)

改正後も駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引き取りを行うつもりなのでしょうか?

付帯決議8に従い駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引き取りは原則として行わないのか、
それとも付帯決議8を無視し、今後も駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引き取りを行うのか、それだけお答えください。


(兵庫県からの回答)

「駆除目的に捕獲」とは、どのようなことであるのかが明確ではないことから回答できません。

 なお、本県では動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項に「都道府県等は、所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合には、これを引き取らなければならない。」とされていることから、同項に基づき、所有者の判明しない犬又は猫の引取りを実施しています。
ただし、以前にもお答えしたとおり、所有者の判明しない猫の引取りに関する相
談や引取りの実施に際しては、飼い主の有無・虐待等の違法性・本人確認等についてのチェックを徹底するとともに、引取りに関する相談や引取りの実施に際して聴取した地域の状況等や必要に応じて行う現地調査等に基づき、地域でのねこの適正飼養指導等を積極的に推進し、所有者の判明しないねこの引取り数を削減して行くよう努めています。

以上です。

「駆除目的に捕獲」の意味が解らないなんて、動物愛護担当としては失格ですね。

それでは保健所やセンター、各市の動物愛護担当の職員に指導なんてできないですよね。

「駆除目的に捕獲」の意味がわからないなんて、ふざけけてますよね。

駆除を辞書で調べたら、「害を与えるものを追い払ったり、殺したりして除くこと」と書いてありました。

さしずめ「駆除目的に捕獲」とは、住民にとって迷惑な野良猫を保健所へ持っていって殺してもらうために捕獲することを指すのでしょうね。

そんなことは動物衛生係ならわかっていると思います。

私の質問に対し「付帯決議8には従わない」と公には答えられないから、わからないふりをしているのだと思います。

要するに兵庫県では国の作成した付帯決議8に従う意思はなく、持ち込まれた飼い主のいない猫は全て引き取って殺すという方針なのでしょう。

そこで昨日すぐに兵庫県に以下のようなメールを出しました。



お忙しいところご返事していただき、誠にありがとうございます。


>  「駆除目的に捕獲」とは、どのようなことであるのかが明確ではないことから回答できません。

「駆除目的に捕獲」について貴殿が理解できないのでしたら、保健所やセンターの職員を指導することはできないですよね。


それでは動物衛生係として職責を果たせないことになり、あまりにも無責任な行為ということになってしまいます。

「駆除目的に捕獲」の意味がわからないのでしたら、すぐに国の環境委員会か環境省にお尋ねになってください。

そして貴県が付帯決議8に従うのか従わないのか、早急に私に返事をしてください。


ちなみに私が住んでいる神奈川県では「市民が飼い主のいない猫を駆除目的で捕獲することは禁じられていて、駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫を保健所に持って行っても引き取らず、元の場所に戻すよう指導している」そうです。

それではよろしくお願いいたします。




野良として必死に生きている猫を捕獲し、引き取り、殺している兵庫県を変えるには多くの人の声が必要です。

なにとぞ力をお貸しください。
よろしくお願いします。m(_ _)m

(質問・意見送り先)

兵庫県健康福祉部生活消費局
生活衛生課動物衛生係

(E-mail)
seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp

(電話) 078-362-3259





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Last updated  2013/10/15 11:47:21 PM
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