野良猫たちへの祈り

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9/7にメールした返事が10/3に来ました。
催促してやっと来ました。
今回もまた1ヶ月近くかかりました。


(私の質問)

お忙しいところご返事していただき、誠にありがとうございます。


>  「駆除目的に捕獲」とは、どのようなことであるのかが明確ではないことから回答できません。

「駆除目的に捕獲」について貴殿が理解できないのでしたら、保健所やセンターの職員を指導することはできないですよね。


それでは動物衛生係として職責を果たせないことになり、あまりにも無責任な行為ということになってしまいます。

「駆除目的に捕獲」の意味がわからないのでしたら、すぐに国の環境委員会か環境省にお尋ねになってください。

そして貴県が付帯決議8に従うのか従わないのか、早急に私に返事をしてください。


ちなみに私が住んでいる神奈川県では「市民が飼い主のいない猫を駆除目的で捕獲することは禁じられていて、駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫を保健所に持って行っても引き取らず、元の場所に戻すよう指導している」そうです。

それではよろしくお願いいたします。


(兵庫県からの回答)

過日いただいておりました、メールのお返事が遅くなり申し訳ありません。
 さて、ご質問の附帯決議8の「・・・駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが・・・」については、『駆除目的に捕獲』という言葉に、所有権の侵害、虐待等の不適切な取扱い、虚偽の申請等の要素が含まれるのであれば、その引取りを行うことはしていません。
但し、動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項に基づき、所有者の判明しない猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合には、これを引き取ることは、都道府県等の義務とされているため引取りを行っています。
 なお、附帯決議8は、「・・・各自治体を指導すること。」との言葉で結ばれていますが、現在、国からこのことについての具体的な指導等は行われていません。
 また、今般の動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、環境省から発出された施行通知(地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言)では、法第35条第3項に基づく引取りについては、引取拒否に係る規定は適用されない旨が明記されています。
 ちなみに、環境省が作成した「動物愛護管理行政事務提要」によると、数多くの都道府県等が法第35条第3項に基づき「所有者不明の成熟個体」の引取りを実施しています。
 以上のようなことから、本県では動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項に基づき、所有者の判明しない犬又は猫の引取りを実施していますが、以前にもお答えしたとおり、所有者の判明しない猫の引取りに関する相談や引取りの実施に際しては、飼い主の有無・虐待等の違法性・本人確認等についてのチェックを徹底するとともに、引取りに関する相談や引取りの実施に際して聴取した地域の状況等や必要に応じて行う現地調査等に基づき、地域での猫の適正飼養指導等を積極的に推進し、所有者の判明しない猫の引取り数を削減して行くよう努めています。

以上です。


今回もまた意味不明の回答でした・・・。


付帯決議8に従うのか従わないのかという私の質問に対し、


「『駆除目的に捕獲』という言葉に、所有権の侵害、虐待等の不適切な取扱い、虚偽の申請等の要素が含まれるのであれば、その引取りを行うことはしていません。」


この煙に巻いたような回答はいかにも役人らしい答え方ですね。


「所有権の侵害」を持ち出したということは、持ち込まれた猫を調べて、所有者がいた場合は引き取らないが、所有者がいなかったら引き取る、ということなのでしょうね。


「虐待等の不適切な取扱い」というのは論外ですよね。


虐待は犯罪ですから、そもそも引取りの対象にはなりません。


「虚偽の申請」というのは飼い猫を飼い主のいない猫と偽って持ち込んだ場合は引き取らない、ということを言いたいのでしょうね。


要するに飼い猫は引き取らないが、飼い主のいない猫は引き取る、そう言いたいのでしょう。


でも付帯決議8には、こう書いてあるんですよね。


「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められない」


はなから飼い主のいる猫は対象外です。


対象は飼い主のいない猫だけです。


私は駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫を引き取るのか、引き取らないのかを聞いているのに、


動物衛生係は「飼い猫は引き取らない」と答えているわけですから、話が噛み合うわけがありません。


おまけに毎回35条の3を持ち出して、「引き取ることは、都道府県等の義務とされているため引取りを行っています」と、


あたかも飼い主のいない猫を引き取るのは当然のように主張していますよね。

私は付帯決議の話をしているのであって、35条の3の話はしていないのでうんざりです。(。-_-。)


どうやら動物衛生係は35条の3の「所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する」の中に、


「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫」も入れているみたいですね。


でも「所有者の判明しない猫」と「飼い主のいない猫」とは違いますし、「拾得者その他の者」と「駆除目的の捕獲者」とは違いますよね。


「拾得者」とは箱に入れられて捨てられていた幼猫を拾って保護した人のことですし、


「その他の者」とは下水道などに入り込んだ猫を救助した消防士やレスキュー隊のことです。


このような所有者の判明しない猫は引き取らなければ死んでしまう可能性があるので、保護の観点から引き取らなければならない、


それが35条の3の趣旨です。


にも関わらず動物衛生係が35条の3の中に「「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫」も入れているのは、環境省が入れているからです。


以前環境省の動物愛護管理室に問い合せたら、「野良猫に迷惑している人が捕獲して、引き取りを求める場合なども「拾得者」に当たる」と答えていました。


環境省の動物愛護管理室の職員はアンチなので「野良猫は引き取って殺処分すべし」という考えです。


だから兵庫県もそれをいいことに、野良猫を引き取っては殺処分しているのだと思います。


そこですぐに兵庫県に以下のようなメールを出しました。



お忙しいところご返事していただき、誠にありがとうございます。

> 引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが・・・」については、『駆除目的に捕獲』という言葉に、所有権の侵害、虐待等の不適切な取扱い、虚偽の申請等の要素が含まれるのであれば、その引取りを行うことはしていません。

仰っていることがよくわかりませんので、直接的に質問させていただきます。

「駆除目的に捕獲」とは一般的に言えば、住民にとって迷惑な飼い主のいない猫を追い払うために捕獲することです。
住民は捕獲した飼い主のいない猫を他所へ遺棄したり、保健所へ持って行ったりします。

このような飼い主のいない猫が保健所に持ち込まれた場合、貴県では引き取るのでしょうか?

おそれいりますが、ご返事のほどよろしくお願いいたします。




ちなみに以前付帯決議8「駆除目的に捕獲」のことで、衆参両環境委員会の委員長にメールを送ったのですが、完全無視されてしまいました。

環境委員会の委員長は衆参いずれも自民党議員なので、催促しても返事は来ませんでした。

やはり動物愛護は民主党でないとダメですね。

でもこの付帯決議8を作った民主党の田島議員は選挙で国民に落とされてしまいましたよね。

国民は民主党というだけで、功績のある人まで落としてしまうわけですから、何を考えているのかさっぱりわかりません。(ーー;)

自民党の安倍首相なんか、この前の参議院選挙で大日本猟友会会長の佐々木を比例で出馬させましたよね。

しかも年が71歳なので出る資格が無いので、さすがに自民党執行部が反対したのですが、安倍が強引に出馬させましたよね。

比例票が足りずに当選までにはいかなかったので、ほっと胸をなでおろしましたが、もし当選していたらと思うとゾッとします。


今でも多くの自治体の駆除権が市町村に移って野生動物は殺され放題なのに、これで佐々木が当選していたら、野生動物駆除にさらなる拍車がかかっていたでしょうね。

ホントに安倍には心底ガッカリしました。(。-_-。)



話が少し逸れてしまいましたが、野良として必死に生きている猫を捕獲し、


引き取り、殺している兵庫県を変えるには多くの人の声が必要です。

なにとぞ力をお貸しください。

よろしくお願いします。m(_ _)m


(質問・意見送り先)

兵庫県健康福祉部生活消費局
生活衛生課動物衛生係

(E-mail)
seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp

(電話) 078-362-3259





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Last updated  2013/10/15 11:45:56 PM
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