野良猫たちへの祈り

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動物愛護法・付帯決議8のことで自民党議員の三原じゅん子事務所からメールが来ました。


(私の質問)

付帯決議8には「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが、・・・」とありますが、環境省はいまだに指導していません。

指導しなくても構わないのでしょうか?

兵庫県に問い合せたら「環境省からは何の指導も受けていない。だから駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫も引き取って殺処分している」と言っていましたが・・・。


(三原じゅん子事務所からの回答)

ご指摘の付帯決議第8(略)を踏まえ、各自治体に対し、以下のような技術的助言等を行っております。

 1 引き続き返還・譲渡を推進し、殺処分数の削減を目指すこと
 2 法改正により地方公共団体の努力義務として明文化された元の所有者等への
   譲渡等を進めることにより殺処分率の更なる減少を図ること
 3 殺処分が無くなることを目指して所有者がいないと推測される保管動物等について
   その飼養を希望する者を募集する等により、できるだけ生存の機会を与えるように
   努めること

 よって、ご指摘の兵庫県よりの「環境省より何の指導も受けていない・・・・」ということは
 おかしいのではないかと存じます。

 以上、簡略で恐縮に存じますが、ご質問に対するご回答とさせていただきます。

                                       三原じゅん子事務所


以上です。


ご覧の通り私の質問には答えていただけませんでした。

私は駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取り禁止を環境省が指導していないことを指摘しているのに、それに対する見解は何も書かれていません。

おそらく環境省からの回答をそのまま私に伝えただけだと思います。

なので再度以下のようなメールを送りました。



お忙しいところご返事していただき、誠にありがとうございます。

兵庫県が言っているのは 付帯決議8「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められない」について、環境省から何の指導も受けていないということだそうです。

環境省は各自治体に対し、付帯決議8「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められない」ということを通達したのでしょうか?



返事はまだ来ていません。

おそらく私のメールは三原じゅん子さん自身は目を通していないと思います。

こういう国民からのメールは事務所の職員が対応しているのでしょうね・・・。

「動物が可哀相」という思いはあっても、それを行動に移さなければ何も変わりません。

何もしなければ、それは見殺しにしているのと同じです。


皆さんも行政や国会議員に意見を送ってください。

そしてこの国の動物愛護意識を変えていきましょう( ゜ー゜)( 。_。)





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Last updated  2014/01/12 09:17:05 AM
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