野良猫たちへの祈り

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こんにちはヾ ^_^♪


動物愛護法・付帯決議8のことで共産党の市田忠義事務所からメールが来ました。


(私の質問)


付帯決議8には「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが、・・・」とありますが、環境省はいまだに指導していません。

指導しなくても構わないのでしょうか?


兵庫県に問い合せたら「環境省からは何の指導も受けていない。だから駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫も引き取っている」と言っていましたが・・・。


(市田忠義事務所からの回答)

返事が大変遅くなりまして、申し訳ありません。
お問い合わせの件ですが、一刻も早く対応を取るべきだと思います。


(でなければ、なるべく殺処分にならないよう、譲渡・返還を考えている。)

2010年の時は、各自治体に「地域猫活動」の紹介程度はしたそうですが、先進的に地域猫活動をしている自治体などの調査等を行い、今後積極的にパンフなどで全国に普及・啓発活動を行っていきたいと言っていました。
 しかし、現状はまだ何もやっていないとそうです。





環境省は相変わらず「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められない」については避けていますね。

本来なら

「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認めらず、地域猫対策で対処する」

という答えをして然るべきなのに、そうしません。

ということはパンフには「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められない」ということを載せないつもりなのかもしれませんね。

そこで再度市田議員事務所にメールを送りました。


以下の通りです。



そのパンフには「付帯決議8 駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められない」も載せて指導していただけるのでしょうか?

>  しかし、現状はまだ何もやっていないとそうです。

付帯決議8には「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが、・・・」とありますが、環境省はどのような考えをお持ちなのでしょうか?
兵庫県行政は付帯決議8は法的効力を持たないので、駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りを行っても構わないと言っています。
環境省も同じ考えなのでしょうか?




こうしている間にも猫たちは捕獲され、殺されています。

「動物が可哀相」という思いはあっても、それを行動に移さなければ何も変わりません。


何もしなければ、それは見殺しにしているのと同じです。


皆さんも行政や国会議員に意見を送ってください。


そしてこの国の動物愛護意識を変えていきましょう( ゜ー゜)( 。_。)


















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Last updated  2014/02/04 10:32:19 PM
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