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テーマ: 風俗営業(80)
カテゴリ: 風俗営業


まず 「自動精算機」

新しい施行令では、自動精算機とは「宿泊の料金の受払いをするための機械その他の設備であつて、客が従業者と面接しないで当該料金を支払うことができるもの」となっており、警察庁が出した新しい「解釈運用基準」では、その具体例として、「自動精算機」「料金支払用エアシューター」「個室の出入口周辺に設けられた開閉可能な料金支払用の小窓」が挙げられています。

どこの「ラブホテル」・「類似ラブホテル」でも、料金支払いについては、大体この3つのパターンで行っていると思います。

であるなら、この「自動精算機」に加えて他に「休憩料金の表示」や「フロントの遮へい」などがあれば、4号営業に該当し、警察への届出が必要になってしまいます。

しかし、大本の「風俗営業適正化法」を読んでみますと、「ラブホテル」に該当する「店舗型性風俗特殊営業」の要件の一つとして、このような設備を有する個室があるホテル、となっています(第2条第6項第4号)。

つまり、「自動精算機」の設置が要件として問われるのは、個室に「自動精算機」が付いている場合のみであり、個室ではなくホテルの出入り口に自動精算機がある場合は、今回の政令改正の「自動精算機」には該当しないということなのです。

この点は、案外盲点になるかもしれませんね。





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最終更新日  2023年05月24日 00時03分59秒
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