行政書士徒然日記

行政書士徒然日記

PR

×

Calendar

Favorite Blog

自分の言葉に責任を もっちん4476さん

素盞嗚(スサノオ)… 素盞嗚さん
*Sowing Seeds In H… Sakura_sakuさん
桜と向日葵と秋桜に… はあちゃん0408さん
風に吹かれて 唯我独尊7さん

Comments

きゅうりやのばんちゃん @ Re:病気入院(11/16) きょう、足跡を見つけました。 うれしか…
kotona♪ @ あけましておめでとうございます タケルさん、早く良くなってくださいね♪ …
総徳 @ 謹賀新年 明けましておめでとうございます まだ…
総徳 @ え! 大丈夫? なんだ、なんだ! 緊急入院ですか! …
Mrs. Linda @ Re:病気入院(11/16) 暫く更新がないのでどうなさっているのか…

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

タケル0127

タケル0127

Freepage List

2007.01.03
XML
カテゴリ: 刑法
 執行猶予という言葉は、よく耳にします。刑の執行猶予は、刑の言渡しをした場合に情状により、刑の執行を一定期間猶予し、もし、その期間を無事経過するときは刑罰権の消滅あるものとする制度です。
 例えば、裁判で懲役1年6ヶ月執行猶予3年という判決を受けたとすると、その3年の期間刑の執行を待って、その間に不都合がなければ、もう刑の執行はしないということです。しかし、その期間内に新しい罪を犯したりすると、執行猶予が取消されて、刑を勤めなくてはならない。そのうえ、この時には、新しい罪については、実刑になる恐れがあります。
刑法
(刑の執行猶予の要件)
第25条
 下記に記載したる者は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡を受けたるときは情状により裁判確定の日より1年以上5年以下の期間内其執行を猶予することを得
1 前に禁錮以上の刑に処せられたることなき者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたることあるも其執行を終り又は其執行の免除得たる日より5年以内に禁錮以上の刑に処せられたることなき者





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2007.01.03 07:04:47
コメント(0) | コメントを書く
[刑法] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: