行政書士徒然日記

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kotona♪ @ あけましておめでとうございます タケルさん、早く良くなってくださいね♪ …
総徳 @ 謹賀新年 明けましておめでとうございます まだ…
総徳 @ え! 大丈夫? なんだ、なんだ! 緊急入院ですか! …
Mrs. Linda @ Re:病気入院(11/16) 暫く更新がないのでどうなさっているのか…

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タケル0127

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2007.01.11
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カテゴリ: 刑法
 常習犯とは、同じ罪質の犯罪を繰り返し犯すことで、その者の刑は加重されます。普通の犯罪でも、常習ということになると、反省が見られないということで裁判官の量刑が重くなるのが一般的ですが、中には、常習ということなら、法定刑自体が重くなっているものもあります。例えば、常習賭博、常習暴力、常習累犯窃盗などです。

刑法
(常習賭博、賭博場の開帳等)
第186条
 常習として博戯又は賭事を為したる者は3年以下の懲役に処す
盗犯等の防止及び処分に関する法律
(常習累犯強窃盗)
第3条
 常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又は其の未遂罪を犯したる者にして其の行為前10年内にこれ等の罪又はこれ等の罪と他の罪との併合罪に付き3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例に依る





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Last updated  2007.01.11 07:35:36
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