行政書士徒然日記

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kotona♪ @ あけましておめでとうございます タケルさん、早く良くなってくださいね♪ …
総徳 @ 謹賀新年 明けましておめでとうございます まだ…
総徳 @ え! 大丈夫? なんだ、なんだ! 緊急入院ですか! …
Mrs. Linda @ Re:病気入院(11/16) 暫く更新がないのでどうなさっているのか…

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タケル0127

タケル0127

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2007.01.13
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カテゴリ: 刑法
 シンナーとかトルエン等は、興奮,幻覚又は麻酔の作用を有する毒劇物であり、みだりに摂取し、又は吸入すると処罰されます。

毒物及び劇物取締法
(罰則)
第24条の2
 次の各号の1に該当する者は、2年以下の懲役若しくは5万円以下の罰金に処し、又はこれを併合する。
1 みだりに摂取し、若しくは吸引し、又はこれらの目的で所持することの情を知って第3条の3 に規定する政令で定める物を販売し、又は授与した者
2 業務その他正当な理由によることなく所持することの情を知って第3条の4に規定する政令で 定める物を販売し、又は授与した者
3 第22条第6項の規定による命令に違反した者
第24条の3





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Last updated  2007.01.13 07:41:56
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