行政書士徒然日記

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きゅうりやのばんちゃん @ Re:病気入院(11/16) きょう、足跡を見つけました。 うれしか…
kotona♪ @ あけましておめでとうございます タケルさん、早く良くなってくださいね♪ …
総徳 @ 謹賀新年 明けましておめでとうございます まだ…
総徳 @ え! 大丈夫? なんだ、なんだ! 緊急入院ですか! …
Mrs. Linda @ Re:病気入院(11/16) 暫く更新がないのでどうなさっているのか…

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タケル0127

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2007.01.16
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カテゴリ: 刑法
 家裁は、審判を行うため必要があるときは、少年を家裁調査官の観護に付すこと、又は少年鑑別所に送致することなどの観護の措置をとることができます。

少年法
(観護の措置)
第17条
 家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、決定をもって、次に掲げる観護の措置をとることができる。
1 家庭裁判所調査官の観護に付すること
2 少年鑑別所に送致すること





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Last updated  2007.01.16 07:33:26
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