行政書士徒然日記

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kotona♪ @ あけましておめでとうございます タケルさん、早く良くなってくださいね♪ …
総徳 @ 謹賀新年 明けましておめでとうございます まだ…
総徳 @ え! 大丈夫? なんだ、なんだ! 緊急入院ですか! …
Mrs. Linda @ Re:病気入院(11/16) 暫く更新がないのでどうなさっているのか…

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タケル0127

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2007.01.18
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カテゴリ: 刑法
 保釈請求権者の請求があったときには必ず裁判所は許さなければならないのが権利保釈(必要的保釈)ですが、この例外もあります。

刑事訴訟法
(必要的保釈)
第89条
 保釈の請求があったときは、下記の場合を除いては、これを許さなければならない。
1 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したので あるとき。
2 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮にあたる罪につ き有罪の宣告を受けたことがあるとき。
3 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮にあたる罪を犯したものであるとき。
4 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

6 被告人の氏名又は住所が判らないとき。
(職権による保釈)
第90条
 裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。





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Last updated  2007.01.18 11:12:17
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