臼井不動産.横須賀不動産コンサルティング

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2018年07月08日
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アパ-トやマンション、店舗等の賃貸物件では、2年に1回「更新料」を家主さんから請求される例が多い。
これについて賃借人から「払うべきなのか」、「払わなくても良いのか」多く相談が来ます。




それについて拒否する賃借人相手に家主側から「更新料を支払え」との訴訟が相次ぎました。

逆に賃借人からも「不当要求だ」として取り消しを求める裁判が多発し、全国の地方裁判所や高等裁判所で判決が割れたものです。

所が、平成23年7月に最高裁判所で「契約書に更新料の支払いが明記されていれば支払う義務がある」「明記されていなければ支払い義務はない」とする見解が示されました。

過去に更新料を支払った経緯があれば支払い義務は発生します。
契約書に更新料について何の条文もなく、過去に更新料を支払った事実がないとすれば、新たに請求されても支払う義務はないと解釈されます。
但し、家賃の2倍、3倍というような法外請求については無効を主張できます。

最高裁判例 平成23年7月15日

「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、
更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし
高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法10条にいう
『民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの』には当たらないと解するのが相当である。」


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最終更新日  2018年07月08日 17時53分05秒
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